再審制度改正の問題点
――抗告は完全禁止に――

官僚でも間違えることはある
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我が国の法律では、刑事裁判で最終的には最高裁判所の判決が出て結果が確定した事件でも、新しい証拠が出てきた等の理由によって再審を請求することができます。これは刑事訴訟法に書き込まれています。より詳しくは、例えばJBpressの[やさしく解説]の記事等をお読み下さい。
その再審制度がほとんど機能を果たしていない、例えば、再審請求をしてからそれが認められるかどうかの判断がなされるまで、10年も掛るといった現状を改善するための改正案が法務省から自民党に示され、党内議論が広く共有されてきました。法務省案は法律制度審議会、略して法制審ですが、の答申を元に作られています。
《抗告は原則禁止で良いのか》
その中でいくつかの問題点が指摘されていたのですが、特に話題なったのが、検察による「抗告」でした。再審請求について、仮に地方裁判所が認めるという決定を行った後の手続きなのですが、現行法では検察が抗告と呼ばれる意義申し立てができるのです。
自民党内の議論では、弁護士でもある稲田元防衛大臣が強硬に反対をしたことが広く報道され、何度ものやり取りがあった後で、結局は刑事訴訟法の本則の中に、抗告は「原則禁止」という形で明記するということになりました。
これで一件落着なら良いのですが、そうは行かないだろうというのが私の見方です。何故なら、「原則」というのは例外を認めることであり、また「十分な理由があれば」抗告ができるという但し書きが、これまた明示されているからです。
なぜなのか、論理的に考えてみてください。繰り返すと、原則禁止ですから完全に禁止されたのではなく、例外があることを認めているのです。その例外が認められるかどうかは「十分な理由」があるかどうかにかかっています。しかも、「十分な理由」かどうかを決めるのは抗告を行う検察側なのです。
仮にこれが法律として認められたと考えてみましょう。そして再審という事態に立ち入って、裁判所が再審の決定をしたとしましょう。さて検察はどうするでしょうか。今まで事例を見て、これまで検察が行ってきた抗告には十分な理由がなかった、従って、それと同じような理由で抗告をしても受け入れられないだろう、だから抗告はしないでおこう、と考えるでしょうか。
《官僚の無謬性》
官僚制度とはそんなに甘い制度ではありません。「官僚の無謬性」 (官僚は過ちを犯さないという属性がある) という言葉があるくらい、自分たちの判断は正しいと信じ込む傾向があるのです。 (裁判官や検事等も官僚です。念のため。) この辺の詳細については、例えば冤罪で逮捕され、その後無罪を勝ち取った元厚生省の次官、村木厚子さんの『私は負けない』や近刊の『おどろきの刑事司法』をお読み頂けるととても勉強になるはずです。
私も市長時代も含めて官僚たちの「行政は絶対に間違わない」という刷り込みに何度も付き合わされた経験があります。これまでの抗告の実例を見て、これには十分な理由があったと考え、それに則る形で今回も抗告をすべし、と考える方が官僚制度の実態に沿った予測です。
となると「原則禁止」と掲げたとしても、実質は「これまでと同様の対応を許す」ということに他なりません。
このようなことを論理的に可能にする例外規定を認めてしまうことは、非常に危険です。官僚制度の今までのやり方を考えるだけで、こんな抜け道を残しておいてはいけないことに気付くはずです。
皆さん、一緒に勉強をしましょう。そして、「抗告は完全禁止」という声を上げて行きましょう。それが今まで冤罪で苦しんできた袴田巌さんや村木厚子さん等の「当事者」の人権を尊重するという意味です。
皆様にとって今日一日が、良き日になることをお祈り致します。
[2026/5/20 人間イライザ]
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