皇室典範をいじるなら (2)
――当事者の意見を聞くのは当然でしょう――

人権を考える基本です
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皇族の数を確保するための「全体会議」についての続きです。これまでこのブログで取り上げた二回のリンクを貼っておきます。[リンクは右クリックしてから左クリックで開いて下さい]
一回目はこちらです。
全体会議の考え方では、皇族の数を増やすことが天皇性を続けるために必要だという認識です。そこでいろいろな議論がなされて近い内に結論をまとめ、国会でも議論をすることになるようなのですが、ここで私が問題にしているのは、皇室典範そのものが合憲かどうかという点です。特に、天皇や皇族の人権です。
その際、出発点として、天皇並びに皇族が日本国民であるかどうかも確認する必要があります。その点についても『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』の中で議論をしていますし、このブログでも取り上げました。
しかし一番大切なのは、皇族の数を増やすと言っても、そこに直接関わっている皇族の皆さんがいるという事実です。関係者と言うよりは、当事者と言った方が適切かもしれません。その人たちの考えを全く聞かずに議論が進んでいるように思えるのですが、そんなことがあって良いのでしょうか?
良い訳がありません。何らかの形で当事者の考え方は尊重されなくてはなりません。それが人権の基本です。でもそうすると別の問題が発生します。憲法第4条と第7条です。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
そして第7条には国事行為の一覧があります。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
「皇族のあり方についての意見を述べる」は、この中のどれにも該当しません。意見は述べられないのでしょうか。
しかし、明示的には書かれていないにしろ、例えば内閣が天皇の意思を聴取することは禁止されていません。天皇や皇族の意思は、尊重しようとすればできるのです。そして、天皇や皇族はこの問題について、「当事者」の皆さんは、「尊重」することが大切だという発言をしています。
日テレNEWSの「news every.」の内容をアップしているサイトに、天皇や上皇、秋篠宮の考え方を要約した表がありましたので、そちらも御覧下さい。

全く別のトピックになりますが、再審制度を改正する際にも「当事者」の考え方が重要であることは論を俟たないでしょう。法律の議論では、一人の人間の人権を尊重することが基本なのです。それが皇室典範、天皇制のあり方の議論でも基本であることに変わりはないのではないでしょうか。
皆様にとって今日一日が、良き日になることをお祈り致します。
[2026/5/19 人間イライザ]
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