#日本国憲法 には三つの #メタ条項 があります
――#この一つでも #蔑ろにする と #憲法の存在 そのものが #否定されます――
もう一つの標準的憲法書
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『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』を改訂するための準備として、出版後に気付いた重要な点をまとめています。その中でも、特に98条を優先すべきだと強調しています。でも実は、98条を含む「メタ条項」が重要なのです。
まず、「メタ条項」とは何かから説明しましょう。そのためには、「メタ」の定義から始める必要があります。
「メタ」はもともとギリシャ語で「上に」を意味します。と言っても分り易い概念ではありません。上手い日本語訳のないこととも関連があるのですが、例をいくつか挙げて説明するのが、手っ取り早いと思います。
「三角形の内角の和は180度である」は数学における命題の一つですが、「数学の体系に矛盾がない」は「メタ数学」における命題です。「メタ憲法」に属する命題としては、「現在の憲法は押し付け憲法だ」、「現在の憲法は世界に誇る平和憲法だ」などがあります。
つまり、考えている対象を全部ひっくるめて一段上の対象として記述するときに「メタ」を付けます。「メタ」をあえて日本語に訳すと「超」を付けることが多く「超数学」というコトバも存在します。しかし「スーパー」とか「ウルトラ」と混同しないためにはそのまま「メタ」の方が無難かもしれません。
という訳で、「メタ憲法」という用語を使います。三つとは、憲法97条、98条、そして99条です。条文は次の通りです。
〔基本的人権の由来特質〕
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この中で、98条の2項は、メタ条項ではありません。その点を明らかにするためにも、ここには掲げておきました。
98条と99条が「メタ条項」であることは問題ないと思いますが、97条については、基本的人権の由来をと特質を述べているのですが、特質と由来との関係を考えると「メタ」であることも明白です。
この条文では、基本的人権が人類史においてどのような位置付けなのかについての記述があり、それが「侵すことのできない永久の権利として信託された」先の具体的な形が憲法なのだと言っています。つまり、人類がこれまで努力して獲得してきた基本的人権を、我が国では憲法という具体的な器で受け止めた、という意味です。しかも、それを国民の総意を以て受け止めたと言っているのですから、憲法そのものの本質が何に由来しているのかを示しています。従って「メタ条項」です。
特に重要なのは、これらの3条項とも、憲法が成立する上で必要不可欠な内容だということです。
97条は、憲法の存在意義そのものを述べています。98条は「最高法規」としての憲法位置付け、そして99条はこれを守らなくてはならないことを「義務」付けているからです。この点についてはこれからもさらに詳細に論考します。
「メタ条項」で注意すべき点としては、これらの条項が自己言及文であることです。論理的には、自己言及が矛盾を引き起こすことがあります。例えば、「この文は嘘を書いています」が矛盾の例です。この文が正しければ、その内容から「嘘」になり、正しくなければ嘘ではなくなってしまうからです。
ただし、今私たちが注目している三つの条項にはそのような矛盾はありません。しかし、同じ憲法の中に位置付けるのではなく、一段高い位置付けの文書として明示した方が論理的には混乱が少ないと考えられます。その点を考慮して、これらの3条項が、97条から99条として憲法の一番後ろにまとめられているのだと考えられます。(100条から103条は手続的な条項ですので、本来の憲法とは性格が違いますので、「補則」として最後にまとめてあることには納得が行きます。)
次は、これらの条文からどのような「定理」が生まれるのかを見てみましょう。特に98条に注目します。
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/2/23 人間イライザ]
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