#憲法 は #死刑 を #予想していません
――#憲法13条 の #読み方――
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昭和23年の最高裁判決を詳しく分析して行く訳ですが、以前、引用した部分に言及する際、クリックして別のぺーじに移る手間を省くために、再度このページに掲載しておきます。今回、俎上に載せるのは次の部分です。
憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし,同時に同条においては,⓪公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,①もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
ここでは憲法13条の解釈が述べられていますので、まずは13条を読み直しましょう。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
最初に、傍線を付けた上で、⓪と印した文章について考えて見ましょう。この13条を読んで、これが、⓪で強調している「厳格な枠」だと感じた方はどのくらいいるのでしょうか。その判断基準になるのは、13条の主目的は何かという点でしょう。
「数学書として読む」立場からは、第3章で、13条を次のように分解して考えることを提案しています。
「公共の福祉」を理解する上で大切なのは、憲法の柱の一つである「基本的人権」を「本則」と捉え、その上で、「公共の福祉」が「例外規定」として現れる13条の形です。その論理性を強調するために、次のような「分解」を行います。
[絶対則13.0] すべて国民は個人として尊重される。
[本則13.5] 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
[例外規定13.6] 但し、公共の福祉に反する場合には、この (本則13.5の) 限りではない。
一言断っておきたいのは、13条を分解した結果、最初の文章が [絶対則13.0] であることです。これは、[例外規定13.6] が影響を及ぼすのは[本則13.5] だけで、[絶対則13.0] には掛らない、つまり「絶対」的に素直にこのまま読めば良いことを示しています。
それは、一つの条文が一つの完結した「公理」であると考えれば自然のことです。「すべて国民は個人として尊重される」にまで例外規定の縛りを掛けたいのであれば、「公共の福祉に反しない限り」を最初に持って来て、二つの文章を一つにまとめるといった形が簡単に取れます。つまり、「公共の福祉に反しない限り、すべて国民は個人として尊重され、生命自由及び幸福追及に対する国民の権利についても、その限りにおいて、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」です。これなら、最初の文章にも例外規定が掛ります。しかし、文章が二つに分れていて、二つ目の文章だけに例外規定が置かれているのですから、それは、素直に二つ目の文章だけに掛ると読むべきでしょう。
また、一つの条文中の例外規定が他の条文にまで掛ると解釈する可能性もありますが、それは、「公共の福祉」という制限が必要な条文には、明示的に「公共の福祉」という言葉が使われていることから否定されます。つまり、明示的に「公共の福祉」が現れない条文については、「公共の福祉」という制限が及ばないと考える方が自然です。
つまり、13条の主目的は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を権力者に守らせることなのです。ただし、そうすることが「公共の福祉」に反する場合には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の最大限の尊重をしなくても良いという、バランスの必要性は認めて、権力者に対しての配慮も示しているのです。
しかしながら、それを超えて、権力者が「生命に対する国民の権利」を制限したり剥奪できたりするという、免許証・許可証になるのだという説明は全くありません。
[長くなりましたので続きます]
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/2/9 人間イライザ]
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