#おかしな #憲法解釈 の #実例
――#憲法 を #守る義務 はない?――
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「100円のトマトに200円払え」と言われたら腹が立ちますよね。昨日は、それに続いて、
「でも、日本国憲法の読み方については、論理的に言うと、皆さんはこれと同じような解釈の仕方を強制されているのです。」
と挑発的なことを書きました。
その実例を挙げておきましょう。まずは、見出しを掲げて、説明は後に続きます。
① 公務員が憲法を守るのは「義務」であると、憲法には書いてあるのですが、裁判所の確定判決では、「義務ではない」ことになっています。
② 多くの皆さんは、死刑が合憲だと考えていると思いますが、憲法のいくつかの条項からの論理的な帰結は、憲法は死刑を認めていないということです。
この結論は、憲法を素直に読めば誰にでも分ることなのですが、「素直」というのが意外に難しいようです。それを説明するのが、『数学書として憲法を読む』の目的でした。
とは言え、一冊の本を読むとなるとそれなりの抵抗もありますので、もう少し短い説明を何ヶ所かに書かせて貰いました。今回は『数学文化』という楽しい雑誌の37号(2022年3月発行)に掲載して頂いた中から、関連のある個所を抜き書きします。
まず、憲法の条文の中でも特に重要な99条を取り上げます。
憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
(以下、「天皇又は摂政」を「天皇」、そして「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」は「公務員」と略す。)
「義務を負ふ」のですから、これは「義務」についての規定です。にもかかわらず、憲法についての通説・定説・裁判所の確定判決では、「憲法遵守義務」は「義務」ではないのです。
それは、99条の解釈についての確定した判決があるからです。百里基地についての訴訟が水戸地方裁判所に起こされ、その第一審の判決は1977年に言い渡されました。その中で、99条は「憲法遵守・擁護義務を明示しているが、これは、道義的な要請であり」と断定されているのです。また1981年の東京高等裁判所における控訴審の判決では、99条は「憲法を尊重し擁護すべき旨を宣明したにすぎない」のです。
それに輪を掛けて深刻なのはその根拠です。「国家の公権力を行使する者が憲法を遵守して国政を行うべきことは、当然の要請であるから、本条の定める公務員の義務は、いわば、倫理的な性格のもの」(高裁判決)だからなのです。
こんな理屈が通るのなら、「憲法遵守義務」の代りに「納税の義務」、「国家の公権力を行使する者」の代りに「国民」を使えば、30条の「納税の義務」は倫理的な性格のものになり、私たちには納税の義務がなくなるではありませんか。さらに、義務を課されている裁判官が、その義務は法的義務ではなく道徳的要請だと判断すること自体、裁判で被告が判決を下すのと同じくらい非論理的です。
[続きます]
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/2/5 人間イライザ]
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